日頃より大信ベストをご利用いただき、誠にありがとうございます。
今年も雪の降る季節になってきました。皆さんは雪の被害によってご自宅に損害が出た場合、保険金が請求できる場合があることをご存じでしょうか。
今回は『雨どい』を例に挙げてみたいと思います。
積雪により雨どいが歪んでしまった場合
2014年に関東地方で発生した豪雪は、山梨県にも甚大な被害を及ぼしました。
その際にお客様から多くご相談を受けたものの一つが、「雪によって雨どいが歪んでしまった」というものでした。
積雪によって雨どいが損傷した場合は、火災保険の中の『雪災』の対象となります。
『積雪』という、雪を原因とした災害で、雨どいという『建物』に損害が生じているからです。
火災保険の建物には、付随した設備も含まれるので、雨どいは建物として扱われます。
雨どいの上に雪がある状態が続くと、重さに耐えきれなかったり、屋根に積もった雪が滑って落ちる際に歪んでしまうケースは多いようです。
※注意が必要なのは、このケースはあくまで『雪による被害』でなければいけないため、雪災以外の要因……例えば雨どいが強風で壊れてしまったり、石などをぶつけられて壊れた場合には、雪災補償の対象外となります。
今後、もしも大雪が降ってご自宅が被害を受けてしまった際は、当社にご連絡いただければと思います。